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北陸税理士会所属

年末調整のご案内

給与所得者と年末調整

今年も残りわずかとなり、年末調整の時期になりました。
年末調整とは、サラリーマンやOL、アルバイト・パートの方など一つの勤務先から受ける給与以外に所得がない方の年間の所得税額の精算手続きのことです。
ほとんどの方が、この手続きで税額の精算を済ませることにより確定申告を行う必要がなくなるので、非常に大切な手続きとなります。
確認書類などの漏れがあると年末調整ができなくなることもありますので、早めに手続きを行う準備をしましょう。

令和4年改正点
令和4年改正点
令和4年改正点
令和3年改正点

年末調整では、いろいろな控除が受けられます。

年末調整では、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者等の控除、各種保険料控除などいろいろな控除がうけられます。扶養控除申告書などを提出して、これらの控除を正しく受けましょう。

1.配偶者控除

配偶者控除の対象となるのは、給与所得者の合計所得が1,000万円以下で、所得者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得が48万円以下の人です。
給与所得だけの人は、その年中の給与の収入金額が103万円以下であれば合計所得金額は48万円以下になります。
年の中途で異動が生じた場合には「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。
(注)上記の合計所得金額には、遺族年金などの非課税所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当などは含まれません。

控除の種類 控除額(所得控除)
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者(注) 48万円

(注)老人控除対象配偶者とは、年齢70歳以上の人(昭和29年1月1日以前に生まれた人)です。

2.配偶者特別控除

給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超、133万円以下の場合にはその金額に応じて、最高38万円まで控除されます。

この控除を受けるためには「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。

3.扶養控除

給与所得者と生計を一にする年齢16歳以上の親族(配偶者、青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得が48万円以下の人です。
給与所得だけの人は、その年中の給与の収入金額が103万円以下であれば合計所得金額は48万円以下になります。
年の中途で異動が生じた場合には「扶養控除等異動申告書」の提出が必要になります。
(注)上記の合計所得金額には、遺族年金などの非課税所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当などは含まれません。

控除の種類 控除額(所得控除)
扶養控除 一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 48万円
同居老親等 58万円

(イ)特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成13年1月2日から平成17年1月1日の間に生まれた人)

(ロ)老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和29年1月1日以前に生まれた人)

4.障害者等の控除

給与所得者と生計を一にする配偶者・扶養親族が障害者等に当てはまる場合は以下の通り所得控除が設けられています。

この控除を受ける場合には「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。

控除の種類 控除額(所得控除)

障害者控除

  • 本人
  • 本人控除対象配偶者
  • 扶養親族
一般の障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円
寡婦控除※ (旧一般の寡婦) 27万円
ひとり親控除※ (旧特別の寡婦)
35万円
(旧寡夫控除)
勤労学生控除 27万円

※ いずれも事実婚の場合は適用外

5.各種保険料控除

給与から天引きされる社会保険料をはじめ、国民年金、国民健康保険税などの社会保険料、生命保険や地震保険など、各種保険料の支払いをしている方には以下の控除が設けられています。

これらの控除を受けるためには「保険料控除申告書」の提出が必要です。

控除の種類 控除額(所得控除)
社会保険料控除 支払った保険料の全額
小規模企業共済掛金控除 支払った掛金の全額
生命保険料控除 保険等の種類 旧契約 新契約 両方がある場合
一般の生命保険料 最高5万円 最高4万円 最高4万円
個人年金保険料 最高5万円 最高4万円 最高4万円
介護医療保険料 最高4万円
合計適用限度額 最高12万円
地震保険料控除 地震保険料のみの場合 最高5万円
旧長期損害保険料のみの場合 最高1万5千円
両方がある場合 最高5万円

(注)

  1. 旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等のこと。
  2. 新契約とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のこと。
  3. 一般の生命保険料及び個人年金保険料の控除額の計算において、新契約と旧契約の両方を支払っている場合であっても、旧契約分のみ計算した場合の控除額(最高5万円)が、両方ある場合の控除額(最高4万円)よりも大きい場合には、旧契約分のみ適用を受けることにより、最高5万円の生命保険料控除を受けることができる。(この場合にあっても、合計適用限度額は最高12万円です。)

上記で紹介した控除以外にも(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(税額控除)などがあります。

準備・用意するもの


年末調整では、給与の支払いを受ける人それぞれの書類を揃えていただく必要があります。

(ア)扶養控除等申告書(令和5年分)の確認
(イ)扶養控除等申告書(令和6年分)の回収
(ウ)基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の回収
(エ)保険料控除申告書の回収
(オ)生命保険料控除証明書(一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)
(カ)地震保険料等控除証明書(地震保険料、旧長期損害保険料)
(キ)国民健康保険料の領収書等
(ク)国民年金保険料控除証明書、社会保険料控除証明書(国民年金基金)
(ケ)小規模企業共済掛金の支払ったことがわかる証明書類
(コ)配偶者の収入明細(源泉徴収票、もしくは見積り額のわかるもの)
(サ)住宅借入金等特別控除申告書、年末残高等証明書


扶養控除申告書(平成28年1月1日以後提出分から)
給与所得の源泉徴収票/給与支払報告書(平成28年分から)
 ※受給者交付用にはマイナンバーは記載しません
退職所得の源泉徴収票(平成28年分から)
 ※受給者交付用にはマイナンバーは記載しません
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書/不動産の使用料当の支払調書(平成28年分から)
 ※受給者交付用にはマイナンバーは記載しません
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(平成28年分から)

平成29年分以後の扶養控除申告書へのマイナンバー記載不要の制度の特例

 平成29年分の扶養控除申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載を要しないものとされました。

 マイナンバー制度については こちら     

年末調整の対象となる人ならない人


年末調整は、原則として給与の支払者(勤め先)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

年末調整の対象となる人

  1. 1年を通じて同じ勤務先に勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  3. 年の中途で退職した人のうち、次の人
    イ)死亡により退職した人
    ロ)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
    ハ)12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
    ニ)いわゆるパートタイマーとして働いていた人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除く)
    ホ)年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいう)


年末調整の対象とならない人

  1. 年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 年末調整の対象となる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
  3. 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表または日額表の乙欄適用者)
  4. 年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当しない人
  5. 非居住者
  6. 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

注意事項
1か所から給与の支払いを受ける人で、年末調整を行う時期までにその年の「給与所得者等の扶養控除等(異動)申告書」を提出してない人については、必ず提出するよう指導しましょう。
年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。確定申告時期になりますと、受付期間などが公表されますので、その期間中に確定申告を提出する必要があることを指導しましょう。
外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有することにより居住者となる人については、上記の表の区分により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますから注意しましょう。

令和5年12月分または7~12月分(納期特例)の納期限について

納期の特例の承認を受けていない場合

令和6年1月10日(水)

納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります)
 7月から12月までの分

令和6年1月22日(月)

(注)上記の納付日10又は20日が祝祭日・土曜・日曜にあたる場合には、その休日明けの日が納期限となります。

年末調整が完了した後、各人の給与支払報告書や法定調書合計表の提出などの手続きがあります。
提出期限は令和6年1月31日です。こちらの手続きも忘れないようにしましょう。
当事務所では、年末調整事務手続き、法定調書の作成を承っております。
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