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橋本佳和税理士事務所は地域で頑張る皆様をご支援いたします!
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北陸税理士会所属

確定申告のご案内

いよいよ、確定申告を行う時期がやってきました。
個人事業者のみなさまを始め、確定申告が必要なみなさまに、確定申告のご案内をいたします。
確定申告を初めて行う方、自己申告をしていたけど自信がない、記帳の仕方がわからないなど確定申告に関わる悩みをお持ちの方は、是非当事務所までご相談ください。
給与所得のある
当事務所へ確定申告のご依頼をご検討の皆様へ
当事務所からのおねがい
確定申告時期は大変混みあいます。 当事務所へご依頼いただく際は、お早めにお声掛け いただけますと幸いです。 3月以降のご依頼につきましては受付出来かねますので、 何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

確定申告を行う時期

提出開始日令和8年2月16日(月)
提出期限日令和8年3月16日(月)…所得税及び復興特別所得税、贈与税申告
令和8年3月31日(火)…個人事業者の消費税申告
納税期限日令和8年3月16日(月)…現金納付(所得税及び復興特別所得税、贈与税分)
令和8年4月23日(木)…振替納税(  同  上  )
令和8年3月31日(火)…現金納付(個人事業者の消費税分)
令和8年4月30日(木)…振替納税(  同  上  )

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。

【給与所得者の方】

 令和7年12月1日以後の年末調整において、令和7年度税制改正による改正後の「基礎控除」、「給与所得控除」、「特定親族特別控除」及び「扶養親族等の所得要件」(以下「改正後の控除等」といいます。)が適用されている方は、改正後の控除等の適用を受けるための確定申告は不要です。
 令和7年の中途で退職し、年末調整を受けていない方については、改正後の控除等が適用されていませんので、確定申告によって改正後の控除等を適用の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
 また、「令和7年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方」や「令和7年中に死亡により退職した方」、「休業や休職した方で令和7年末までに復職していない方」で、令和7年11月30日以前に居住者として令和7年分の最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた方についても、年末調整では改正後の控除等が適用されていませんので、確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付されることがあります(注)。
(注)源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉収税額」欄が「0」となっている場合等)には、還付される税金はありません。

【公的年金所得者の方】

 令和7年分の公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等を除きます。以下同じです。)の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の基礎的控除額(注1)を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行い、還付すべき金額が生じた方には、原則として公的年金等の支払者から還付をしています。
 一方で、令和7年中に以下の①から④に該当する方は、確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付されることがあります(注2・3)。
① 公的年金等の収入金額が一定の範囲内の方
  令和7年12月の年金支払時の精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方(例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が242万円以下の方など)
② 令和7年12月に公的年金等の支払がなく、令和7年12月の年金支払時の精算が行われなかった場合で、令和7年分の公的年金等について源泉徴収された税額がある方
③ 特定親族特別控除の適用を受けようとする方
  年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する方
④ 扶養親族等の所得要件の引上げにより扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする方
  扶養親族、同一生計配偶者及びひとり親の生計を一にする子の所得要件(合計所得金額額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件)が、48万円から58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった者を有する方
(注1)令和7年分の公的年金等の源泉徴収税額の計算に用いる基礎的控除額は、次の表のとおりです。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

(注2)公的年金等以外の所得がある人は、他の所得を加味して基礎控除額や所得税額が算定されます。
(注3)源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉収税額」欄が「0」となっている場合等)には、還付される税金はありません。

改正の概要

(1)基礎控除の見直し

 イ 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

(注)1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
   2 58万円にそれぞれ37万円,30万円,10万円,5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
   3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
   4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

 ロ 基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後「源泉徴収税額表」が改正されました。

(2)給与所得控除の見直し

 イ 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

【給与所得控除額(改正された範囲)】

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
 ロ 給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表が改正されました。

(3)特定親族特別控除の創設

 イ 所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

【特定親族】
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
   なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)

なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

【特定親族特別控除額】

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

(注) 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

【参考:所得者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除】

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

 ロ 控除対象扶養親族と、合計所得金額が100万円以下である特定親族は「源泉控除対象親族」とされました。給与の支払を受ける人は、令和8年1月以後に支払を受けるべき給与について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」に「源泉控除対象親族」を記載することとなり、給与の支払者は、記載された「源泉控除対象親族」等を基に扶養親族等の数を算定することとなりました。

(4)扶養親族等の所得要件の改正

 上記(1)イの基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。
また、上記(2)イの給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
【所得要件】

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
   2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります

配偶者控除及び配偶者特別控除について

【配偶者控除】

申告する方に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除(配偶者控除)が受けられます。なお、申告する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

【配偶者特別控除】

また、控除対象配偶者の合計所得金額が58万円(注)(令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除(配偶者特別控除)が受けられる場合があります。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等

配偶者特別控除を受けるための要件

(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
  イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
  ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
  ニ 年間の合計所得金額が58万円超(注)133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること。
    (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。
(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。
  (配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

確定申告をする必要がある方

次の①~⑤に当てはまる方は確定申告が必要になります。

①給与所得のある方

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与所得を1か所から受けていて、給与以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けている方
    (主たる給与以外の給与とその他の所得の合計が20万円を超える方)
  • 会社の役員等で、会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
    (所得金額が20万円以下でも確定申告が必要になります)

給与所得のある

②公的年金等を受け取っている方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引きして残額がある方は、確定申告が必要となります。しかし下記に当てはまる方は確定申告をする必要はありません。

公的年金等の収入金額が400万円以下で、
かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合。

※確定申告が必要ない場合でも、還付を受けるためには確定申告を提出する必要があります。
また、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
障害者年金や遺族年金は非課税扱いのため申告は必要ありません。

公的年金等を受け取っている方

③譲渡所得のある方

株式等・・・
特定口座以外の口座を選択している方
上場株式等の譲渡損失を繰り越し控除する特例の適用を受ける方
特定口座の譲渡損失を他の株式の譲渡益から差し引く方。

譲渡所得のある方

不動産等・・・土地や建物などを売却した方

譲渡所得のある方
譲渡所得とは・・・
土地や建物、株式など売ったとき(資産の譲渡)に生じる所得です。通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含みます。

対象になる資産・・・

土地、建物、株式等、借地権、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など。貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

※生活用動産(家具や衣服、通勤用の自動車など生活に通常必要な動産)は、課税されないものもあります。

④一時所得のある方

生命保険や損害保険の満期保険金・返戻金
賞金や懸賞、福引きの賞金品、競馬や競輪の配当・払戻金
法人から贈与された金品(業務として受けるもの、継続的に受けるものは除く)
遺失物拾得者や、埋蔵物発見者の受ける報労金等

一時所得のある方
一時所得とは・・・

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のこと。労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。つまり、営業などではなく一時的に得た所得が当てはまることになります(相続税、贈与税とならないもの)。

⑤①~④以外の方で、次の計算において残額がある方

 STEP1 
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。

 STEP2 
課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を算出します。

 STEP3 
所得税額から、配当控除額を差し引きします。

公的年金等については、上記②番に掲載しているとおりです。

確定申告を行うと税金が還付される方

給与所得等のある方で、多額の医療費を支払っているため医療費控除を受ける方
特定の寄付をされた方
住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得、増築をした方
(すでに過去に行っており、年末調整で控除を受けている方を除く)
災害や盗難などによって、資産に損害を受けた方
年の途中で退職した後就職しておらず、年末調整を受けていない方

確定申告を行うと税金が還付される方

準備する書類

確定申告書を作成・提出するには証明書などの資料が必要になります。

 (ア)給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
 (イ)私的年金等を受けている場合には、支払金額などが分かるもの
   (例:かんぽ生命の年金保険、個人年金保険の受け取りなど)
 (ウ)医療費の領収書、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、
   地震保険料((旧)長期損害保険料)の控除証明書、寄付金の受領証、小規模企業共済の掛金払込証明書 など
 (エ)その他 土地家屋・株式の譲渡やマイホームを住宅借入金等によって購入し控除を受ける場合は書類が必要


医療費控除の添付書類について

1.医療費控除の提出書類が簡略化されました。

平成29年分の確定申告から医療費控除受ける場合の提出書類について、「医療費の領収書」の提出又は提示に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
※「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります!
※所定の事項が記載された「医療費通知」(健康保険組合等が発行する医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。

「医療費控除の明細書」とは? 記載例はこちら


※<医療費控除の可否判定>

新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用(自己の判断による受検で、検査の結果は「陰性」であった。

×

医師の判断による受検であれば医療費控除の対象(自己負担部分のみ)となるが、自己判断による受検の場合、
「陽性」判定となり、引き続き治療を受けた場合を除き医療費控除の対象とはならない。


2.セルフメディケーション税制が創設されました。

健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組(各種検診や予防接種等)を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合(購入した際のレシートに控除対象であることが記載されています)には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。※通常の医療費控除との選択適用

セルフメディケーション税制が創設されました。

 添付書類

  ◎セルフメディケーション税制の明細書

  ◎健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類

  添付書類について詳しくはこちら

なお、「適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付については、令和3年分以後の年分の申告からは不要となりました(明細書に、その取組みに関する事項の記載が必要です。)。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

 平成28年分以降の所得税の確定申告書には、下記の①・②が必要になります。   

① マイナンバー(12桁)の記載

 申告書にはマイナンバー(個人番号)を記載する欄を設けており、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び

 事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。


② 本人確認書類の提示又は写しの添付

 マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

 ※控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。  

 マイナンバー制度については こちら     

    

白色申告者のみなさまへ

平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は記帳と帳簿書類の保存が必要となっております。

対象となる方


白色申告者のうち、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

記帳する内容


収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿書類の保存


収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。

当事務所ではIT化支援の一環として電子申告を推進しております。
電子申告を実施していただくことにより処理スピードが上がります。是非ご協力いただきますようお願いいたします!

 当事務所からのお願い 

確定申告期間は繁忙期となります。

より正確で、信頼度の高い確定申告書の作成をするため、ご相談のお約束、書類の準備、ご依頼など、時間にゆとりをもって行なっていただきますようご協力お願い申し上げます。
早めの準備で慌てず申告!